本日は、管理トラブルについて書いていきます。マンションでは建物に複数の世帯が暮らしており、色々な生活トラブルが起こります。そうしたトラブルを解決し、また事前に防ぐための方策を講じることも管理組合の大事な役目です。平成30年度の【マンション総合調査】(国土交通省・https://www.mlit.go.jp/common/001287053.pdf)をみると、マンションのトラブルの項目で最も多いのが『居住者間の行為、マナーをめぐるもの』で55.9%その内訳では、『生活音』『違法駐車』『ペット飼育』の3つが上位を占めます。分譲マンションでは、こうした生活関連のほかにも、実はさまざまなトラブルが発生しています。ひとつは、資金面のトラブルです。規模の大きなマンションになると年間数千万円から億を超えるお金が動き、そのお金をめぐって横領や、詐欺、窃盗などの犯罪がいまだに起こってます。又、管理費や修繕積立金の滞納は築年数が経つにつれて増える傾向にあります。又、分譲マンションにおける生活面のトラブルで近年、増えているのが『民泊』です。2018年6月から住宅宿泊事業法(民泊新法)により全国で戸建て・マンション・アパートの一室を有償で貸し出す事が可能になりました。分譲マンションでも、各住戸(専有部分)を民泊施設として貸し出す事は原則可能です。しかし、不特定多数の人が分譲マンションに出入りすることは、生活環境の悪化やセキュリティの問題につながる可能性があります。従来から多くの管理組合では管理規約において、専有部分は『専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない』としていますが、『他の用途』に民泊が含まれるかどうかです。政府はこの規定だけでは民泊禁止に不十分という見解を出しており、国土交通省では管理規約のモデルである『マンション標準管理規約』で民泊を可能とする場合、禁止する場合、それぞれの規定例を示しています。これを参考に管理規約を改正し、住宅宿泊事業法による民泊を全面禁止している管理組合は多いようです。分譲マンションを今後購入検討されている方は、民泊の事も購入前に確認していきましょう。次回はトラブルの内訳とハード面について書いていきます。