前回は全員のものと自分のものの境目を文章でお伝えしましたが、本日は共用部分と専有部分を列記していきます。前回書いた通り、各々のマンションの管理規約により違いがありますが、標準的なものを列記いたします。まず共用部分の『建物の部分』について、玄関ホール・廊下・階段・エレベーターホール・エレベーター室・電気室・機械室・パイプスペース・メーターボックス(各部屋の給湯器ボイラー等の設備は除く)・内外壁・界壁・床スラブ・基礎部分・バルコニー・ベランダ・屋上テラス・車庫等、次に『建物の付属設備』エレベータ設備・電気設備・給排水衛生設備・ガス配管設備・火災警報設備・インターネット通信設備・テレビ共聴設備・オートロック設備・宅配ボックス・避雷設備・塔・集合郵便受箱・配線配管(給水管については本官から各住戸メーターを含む部分、雑排水管及び汚水管については配管継手及び立管)等、その他には、管理事務室・管理用倉庫・集会室等、これまでが標準的な共用部分です。専有部分は番号の付いた各住戸の内部(①鉄筋コンクリートでできた建物の柱や壁、床など本体部分を除く仕上げ部分。②玄関扉については、錠及び内装の塗装部分③窓枠及び窓ガラスは含まれない)以上が専有部分の標準的な考えです。繰り返しになりますが、自分のものと全員のものの境目は、マンションによって微妙に異なるので注意しましょう。次回は分譲マンションにおける、リフォーム工事の考え方についてお伝えします。