今回は分譲マンションのリフォームについて書きます。自分の所有の部屋なら自由にリフォームができるか?という事ですが、基本的には専有部分のシステムキッチンや浴室のバスタブ、洗面台、壁や天井の壁紙、床のフローリング等は、区分所有者の判断でリフォームを行う事は可能です。しかし、マンションは構造上、各々の部屋がコンクリートの壁や天井、床で相互に接しており、専有部分のリフォームであっても工事に伴って騒音が伝わる事があります。又、工事関係者の出入りに伴い防犯上の対応や共有部分を通行・使用し汚したり傷つけたりする可能性もあります。こうした事から多くのマンションでは、専有部分のリフォームを行う場合であっても、事前にリフォームの計画について管理組合へ届け出て、許可を得ることを必要としています。又、許可を得る時にフローリング材の性能や工事の仕方についても細かなルールがあるマンションもあります。前回からの復習になりますが、リフォームの件も管理規約・使用細則で定められているマンションが多いですので購入前に、ご確認する事をおすすめします。話は変わりますが、何回か管理規約・使用細則についてご確認してくださいと書きました。ただ、最初に発行された管理規約が絶対で変更はできないのかと言えば、そうではなく変更は可能です。一番多いケースだと管理費用や修繕積立金の金額が最初の管理規約に載せているものと違っているケースは多いです。これは、管理会社が発行している重要事項調査書というものがありますので、それを確認すると現在の管理費や修繕積立金の額や何年か後に金額が変わる可否などが書かれております。管理規約・使用細則については又、違う機会に書きたいと思います。次回は分譲マンションの管理トラブルについて書いていきます。